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基礎知識・期限
壁掛けカレンダーと砂時計、傍らに家。相続登記の期限を表すイメージ

相続登記の義務化はいつまで?しないと過料10万円

「親の家や土地を相続したけれど、名義変更(相続登記)はまだ」——その状態、2024年4月からは"義務"になりました。放っておくと、最大で10万円以下の過料の対象になることがあります。

とはいえ、過度に怖がる必要はありません。期限と、間に合わないときの逃げ道、そして自分で進める方法を知っておけば大丈夫です。この記事で、要点だけやさしく整理します。

この記事は一般的な情報をまとめたものです。個別の事情によって扱いが変わることがあります。判断に迷うときは法務局や司法書士にご確認ください。


そもそも「相続登記の義務化」とは

相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。これまでは「いつまでにやらなければいけない」という決まりがありませんでした。

その結果、名義が何代も前のまま放置され、所有者が分からない土地(所有者不明土地)が全国で増加。これが社会問題になり、解消のために2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。

ポイントは2つです。

  • これから相続する人はもちろん対象
  • 過去にすでに相続していた不動産も、さかのぼって対象(後述)

つまり「昔相続した実家の名義がそのまま」という方も、他人事ではありません。


いつまでにやればいい?期限は「3年以内」

これから相続する場合

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する。

「亡くなったことと、自分がその不動産を相続することを知った日」が起点です。多くの場合、亡くなった日が起点になります。

過去にすでに相続していた場合(ここが見落としがち)

施行日(2024年4月1日)よりに相続していた不動産も義務の対象です。この場合の期限は、

2027年(令和9年)3月31日まで(施行日から3年)

が一つの目安になります。「うちは何年も前に相続したから関係ない」は間違いです。むしろ早めに動くべきケースです。

あなたの状況 期限の目安
これから相続する/最近相続した 相続を知った日から3年以内
2024年4月より前にすでに相続済み 2027年3月31日まで

やらないとどうなる?「10万円以下の過料」

正当な理由がないのに期限内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

「過料」は前科がつく刑事罰(罰金)ではなく、行政上のペナルティです。ただし、

  • 名義が亡くなった方のままだと、その不動産を売る・担保に入れる・建て替えることができない
  • 時間が経つほど相続人が増え(次の世代へ)、話し合いが一気に難しくなる

という実害の方が、実はもっと深刻です。「過料が怖いから」ではなく「あとで困らないために」早めに済ませるのが本質です。


期限内に話し合いが終わらないときは「相続人申告登記」

「3年以内と言われても、遺産分割の話し合いがまとまらない」——そんなときのために、2024年に相続人申告登記という新しい簡易な手続きができました。

  • 「自分が相続人です」と法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたことになる
  • 必要書類が少なく、相続人ひとりからでも申し出られる

ただしこれは正式な名義変更ではありません。あくまで「過料を避けるための一次対応」。話し合いがまとまったら、あらためて正式な相続登記が必要です。


自分でやる?司法書士に頼む?

相続登記は、条件がそろえば自分でできる手続きです。費用はこれだけ違います。

  • 司法書士に依頼:報酬の相場はおおむね7万〜15万円(+実費)
  • 自分でやる:かかるのは登録免許税(評価額×0.4%)と書類の取得費が中心

一方で、次のようなケースは自分での手続きが難しく、専門家に頼むべきです。

  • 遺言書がある/相続が二重に起きている(数次相続)
  • 相続放棄をする人がいる/相続人どうしでもめている
  • 認知症などで判断が難しい相続人がいる

👉 自分でできるケースかどうかは、30秒の対応診断 で確認できます。あてはまる事情がなければ、質問に答えるだけで申請書・遺産分割協議書の下書きまで作れます。


まとめ

  • 相続登記は2024年4月から義務。期限は相続を知った日から3年以内
  • 過去の相続も対象で、2027年3月末が一つの期限
  • 怠ると10万円以下の過料。それ以上に「売れない・もめる」実害が大きい
  • 間に合わないときは相続人申告登記で一次対応できる
  • 条件がそろえば自分でできる(司法書士なら7万〜15万円の節約に)

「うちは大丈夫かな」と思ったら、まずは負担の少ないところから。対応診断 で、自分で進められるかを確かめてみてください。


出典:法務省「不動産登記法の改正(相続登記の申請義務化)」/法務局の案内ページ。※施行2024年4月1日。本記事は一般情報であり、個別の法的助言ではありません。

(司法書士監修:※監修者確定後に氏名・登録番号を記載)

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