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費用・税金
電卓と固定資産税の課税明細書、傍らに家の模型。相続登記の登録免許税を計算するイメージ

相続登記の登録免許税はいくら?計算方法を例つきでやさしく解説

「相続登記を自分でやってみたいけれど、税金(登録免許税)がいくらかかるのかが分からない」——そんな不安を抱える方は多いものです。

実は、相続による相続登記の登録免許税は、たった一つの計算式で求められます。式の意味と、評価額の調べ方、端数のまるめ方さえ分かれば、ご自身でおおよその金額を見積もれます。この記事で、計算例つきにやさしく整理します。

この記事は一般的な情報をまとめたものです。税額の計算は個別の事情や最新の制度によって扱いが変わることがあります。正確な金額や適用の可否は、法務局や税務署、司法書士・税理士にご確認ください。


相続登記の登録免許税は「価額 × 0.4%」

登録免許税とは、不動産の名義変更(登記)をするときに国に納める税金です。相続による所有権の移転(相続登記)の場合、税額は次の式で計算します。

不動産の価額 × 0.4%(1000分の4)

たとえば不動産の価額が1,000万円なら、1,000万円 × 0.4% = 4万円が目安です。

ポイントは、ここで使う「不動産の価額」が何を指すのか、という点です。ここを間違えると税額がずれてしまうので、次でていねいに確認します。


「不動産の価額」はどこで確認する?

計算のもとになる「不動産の価額」は、固定資産税の評価額を使います。確認できる場所は、主に次の2つです。

  • 毎年春ごろに届く固定資産税の課税明細書の「価格」または「評価額」の欄
  • 市区町村(東京23区は都税事務所)で取得できる固定資産評価証明書

ここを間違えやすい:「課税標準額」ではありません

課税明細書には、「価格/評価額」のほかに「課税標準額」という欄もあります。両者は金額が違うことがあり、登録免許税の計算に使うのは、原則として「価格/評価額」のほうです。

「課税標準額」を使ってしまうと税額がずれてしまうことがあるため、どの欄を見るかには注意してください。


端数の処理ルール

実際の納付額は、1円単位ではなく、決まったルールで端数をまるめます。順番は次のとおりです。

  1. 課税価格(=計算のもとにする評価額)の1,000円未満を切り捨て
  2. 切り捨て後の課税価格に 0.4%(1000分の4) をかける
  3. 計算した税額の100円未満を切り捨て
  4. その結果、税額が1,000円未満になるときは1,000円とする

複数の不動産(土地と建物など)をまとめて相続登記する場合は、それぞれの評価額を合算してからこの計算をします。


計算例で確認しよう

例1:土地と建物を相続するケース

  • 土地の評価額:1,234万5,678円
  • 建物の評価額:456万7,890円

手順

  1. 評価額を合算:12,345,678円 + 4,567,890円 = 16,913,568円
  2. 課税価格の1,000円未満を切り捨て:16,913,000円
  3. 0.4%をかける:16,913,000円 × 0.004 = 67,652円
  4. 税額の100円未満を切り捨て:67,600円

→ 登録免許税は 67,600円(目安)

例2:評価額が小さい土地のケース

  • 土地の評価額:18万円

手順

  1. 課税価格の1,000円未満を切り捨て:180,000円
  2. 0.4%をかける:180,000円 × 0.004 = 720円
  3. 計算結果が1,000円未満なので、1,000円とする

→ 登録免許税は 1,000円(目安)

このように、評価額が小さいと税額もごく少額になります(最低1,000円)。


評価額100万円以下の土地は免税になることがあります

相続登記を後押しするために、評価額が100万円以下の土地については、相続による所有権移転登記の登録免許税が免税になる措置があります。

  • 対象は令和9年(2027年)3月31日まで
  • 全国の土地が対象
  • 申請書に免税の根拠となる条項を記載する必要があります

たとえば例2の「評価額18万円の土地」は、この措置の対象になり得ます。ただし免税はあくまで土地についての措置で、建物には適用されません。また、複数の土地がある場合は1筆ごとに評価額を見るなど、適用の判断には注意が必要です。

免税を受けるには申請書への所定の記載が必要です。記載が漏れると適用されないことがあるため、根拠条項の書き方には特に気をつけてください。


実際の計算はツールが自動でやってくれます

ここまで読んで「合算や端数のまるめが少しややこしい」と感じた方もいるかもしれません。

『そうぞく登記じぶんでガイド』では、評価額を入力するだけで登録免許税を自動計算し、免税措置の対象になりそうかどうかの目安や、申請書への記載までサポートします。手計算でうっかり間違える心配を減らせます。

まずは、ご自身のケースが自分で進められるかどうかを確かめてみてください。

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まとめ

  • 相続による相続登記の登録免許税は 不動産の価額 × 0.4%(1000分の4)
  • 「価額」は固定資産税の評価額(課税明細書の「価格/評価額」欄、または固定資産評価証明書)。「課税標準額」ではない点に注意
  • 端数処理は、課税価格は1,000円未満切り捨て → 0.4%をかける → 税額は100円未満切り捨て → 1,000円未満なら1,000円
  • 複数の不動産はまとめて相続登記するなら評価額を合算してから計算
  • 評価額100万円以下の土地は、令和9年(2027年)3月31日まで・全国対象で免税になることがある(申請書への根拠条項の記載が必要)

金額の見積もりや免税の判断に迷ったら、まずは負担の少ないところから。対応診断 で、自分で進められるかを確かめてみてください。


出典:国税庁・法務省の登録免許税に関する案内、租税特別措置法(評価額100万円以下の土地に係る相続登記の免税措置)。本記事は一般情報であり、個別の税務・法的助言ではありません。最新の税率・免税措置の適用については法務局・税務署または司法書士・税理士にご確認ください。

(司法書士監修:※監修者確定後に氏名・登録番号を記載)

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